【マイホームをお持ちの皆さまへ】住所変更登記を忘れた我が家の失敗談

マイホームを購入された皆さん、「住所変更登記」はお済みですか?
我が家は住宅ローンを完済した後、住所変更登記を忘れていたため、思わぬ手間が発生しました。
2026年4月からは義務化され、住所変更登記を怠ると罰金が発生する可能性があります。
早めの住所変更登記をおすすめします!

目次

抵当権抹消手続きで気づいた、我が家の失敗談

我が家(夫名義)は住宅ローンを完済したため、抵当権抹消の手続きを進めることにしました。銀行から届いた必要書類を揃え、法務局に郵送しました。
この抵当権抹消手続きは、司法書士の方へお願いしても良いですが、何事も経験だと思い、自分で挑戦してみることに。なお、司法書士の方へお願いすると、手数料として数万円の費用がかかります。

2週間後、法務局から夫に電話がありました。

住所変更登記がされていないため、住民票、認印、印紙2,000円を持って法務局へ来てください」とのこと。

その瞬間、「やっぱり住所変更の手続きが必要だったんだ…」と気づきました。書類作成の際、ふと気になったのが、「不動産抵当権設定契約証書」の「債務者」欄に記載している住所が、夫の前住所になっていたことでした。新居に引越する前に住宅ローンの契約を締結しているため、家を購入したほぼ全員が同じように、前住所を記載しているはずだから、特に追加の手続きは必要ないと思い込んでいたのでした。

夫は仕事が忙しく、法務局へ行けなかったため、私が代理で対応することに。

実は、2024年9月にローンを完済してから、夫に何度も手続きを促していたのですが、ずっと後回しになっていました。ようやく抵当権抹消手続きに着手したのは2025年1月中旬。そして、法務局から連絡があったのは2月。
これ以上先延ばしにできないと思い、急いで住所変更登記の準備を始めました。

住所変更登記の準備で発生した問題点

夫がマイナンバーカードの暗証番号を忘れていた

近所のコンビニで、住民票を取得しようとしましたが、夫が暗証番号を忘れていたため、取得できませんでした。

私のマイナンバーカードを使っても夫の前住所が記載されない

夫のマイナンバーカードが使えなかったため、私のマイナンバーカードで夫の住民票を取得しようとしました。
しかし、本人以外の前住所は記載されないため、住所変更の証明としては使用できませんでした。
(現住所は家族分も表示されます)

我が家の場合、そもそも住民票では必要な住所履歴が確認できなかった

夫は家を購入後、一度海外駐在を経験しており、「A住所→B住所→海外→B住所」という経緯をたどっています。
しかし、住民票には「海外→B住所」しか記載されず、「A住所」は記載されないことがわかりました。
夫は法務局からの電話の際に、海外駐在の経緯を伝えていなかったため、
住民票が証明として使用できないことに気づくまでに、時間がかかってしまいました

「戸籍の附票」を取得する必要があった

色々調べた結果、「戸籍の附票」には現在の戸籍が作られた時からの住所履歴が記載されていることが判明しました。住民票の代わりに、戸籍の附票を準備することに。

本籍地と住民票の住所地が異なる問題

本籍地が別の市だったため、本籍地の役所で戸籍の附票を取得する必要がありました。
幸い、本籍地の役所が「戸籍証明書のコンビニ交付」に対応していたため、
事前の利用登録を済ませ、私のマイナンバーカードを使って、コンビニで取得できました。
戸籍の附票は住民票と異なり、戸籍が作られてからの家族全員の住所が記載されるため、
私のマイナンバーカードで取得した戸籍の附票にも、夫の前住所が表示されていました。

ようやく住所変更登記が完了!

書類が整い、法務局へ「戸籍の附票・認印・印紙2,000円」を持参。

法務局では、「抵当権抹消手続きの取消」「抵当権抹消手続きの再申請」という余計な作業が発生しました。
最初は郵送だけで手続きが完了すると思っていましたが、住所変更登記を済ませていなかったため、
法務局へ直接行く必要があり、提出する書類も増えてしまいました。

皆さんもこうならないために、住所変更登記は早めに済ませておくことをおすすめします。

住所変更登記を忘れるとどうなる?

実は、2026年4月から、住所変更登記が義務化されるようです。
変更があった日から2年以内に手続きが必要
 (2026年4月より前に購入した場合は、2028年3月31日まで

正当な理由なく放置すると5万円以下の過料(罰金)が発生

法務局の方にお伺いしましたが、多くの方が住宅ローンを完済する段階になって初めて、
住所変更登記の必要性に気づくそうです。そもそも、この手続き自体を知らない人も多く、
気づいたときにはすでに手間が増えてしまうケースもあります。
しかし、義務化される以上、これまでのように先送りするわけにはいきません。

住所変更登記の方法は、こちらの法務局HPから確認できます。

「そんな手続きがあるなんて知らなかった」という方も、今のうちに確認し、早めに対応しておきましょう!

最後までお読みいただき、ありがとうございました!

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